2018-11-22 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
これによりまして、従来のアメリカの連邦法人税率三五%の下では適用除外に該当するケースが多くを占めていたと考えられますけれども、今般、まさにトランプ税制によりまして連邦の法人税率が二一%に引き下げられたことによりまして、本税制の適用対象となるということが見込まれております。
これによりまして、従来のアメリカの連邦法人税率三五%の下では適用除外に該当するケースが多くを占めていたと考えられますけれども、今般、まさにトランプ税制によりまして連邦の法人税率が二一%に引き下げられたことによりまして、本税制の適用対象となるということが見込まれております。
御指摘の米国の税制改革によりまして、米国の連邦法人税率が三五%から二一%まで引き下げられるとともに、言及いただきました税源侵食・濫用対策税が設けられたと承知しております。
法人税率の引下げにつきましては、トランプ大統領はこれまで会見等におきまして、現行三五%の連邦法人税率を一五ないし二〇%に引き下げると発言をしております。また、下院共和党の税制改革案におきましては、連邦法人税率を二〇%に引き下げることが提案されております。
海外から企業を呼び込むだけでなくて、国内産業の競争力強化や空洞化防止の観点からも、そもそも我が国の法人税率が諸外国と比較して高い、これが問題ではないかとずっと言われているわけでございますけれども、先ほども申しましたように、オバマ政権も連邦法人税率を三五%から二八%に引き下げる、また、イギリスも二〇一四年に二二%まで引き下げると聞いております。
これで、シャウプ税制改革以降最も低く、米国の連邦法人税率を下回る水準まで引き下げることが実現をしたわけであります。 また、個人所得課税については、我が国の所得税の負担水準を見ますと、累次の税制改革の結果、相当程度フラット化が進んでおり、中低所得者層の税負担は諸外国と比べて相当低い水準となっております。
この水準は、戦後のシャウプ税制改革以降最低の水準であり、また、アメリカの連邦法人税率をも下回るものとなっております。加えて、中小企業に配慮し、軽減税率も二五%に引き下げることとしております。さらに、課税ベースについて、国際的な潮流を踏まえて適正化が図られております。
また、各国比較を行っても、アメリカの連邦法人税率を下回るわけでございまして、大体他の主要先進諸国並みに国税についてはなるものと認識しているわけでございます。 以上でございます。
基本税率をシャウプ税制以来最も低いものにする、アメリカの連邦法人税率を下回る水準、こういうところまで引き下げるということが提案をされているわけであります。 考えてみますと、一方では、昨年四月から消費税は五兆円増税、二%アップ、その結果、消費が全体として冷え、景気が大変な事態に直面をしている。
そうすると、アメリカの連邦法人税率三五%よりも低い水準になります。 しかしながら、今御指摘のとおり実効税率の面ではまだ問題があるわけでありまして、この点は、これから平成十年度答申で指摘された検討課題を踏まえつつ税制調査会で御議論が進められていくもの、こういうふうに理解をしておるわけでございます。
これにより、法人税の基本税率は、シャウプ税制以降最も低く、米国の連邦法人税率を下回る水準となります。こうした改革は、経済活動に対する税の中立性を高め、経済構造改革の推進にも寄与するものと考えております。 金融関係税制については、金融システム改革に対応した措置を講じます。
これにより、法人税の基本税率は、シャウプ税制以降最も低く、米国の連邦法人税率を下回る水準となります。こうした改革は、経済活動に対する税の中立性を高め、経済構造改革の推進にも寄与するものと考えております。 金融関係税制については、金融システム改革に対応した措置を講じます。